Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.52.pr

義務なき倍額担保から夫が得た利益の返還

3426 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地が持参金として与えられ、妻が法的義務のない追奪倍額担保を約束して夫が利益を得た場合でも、土地自体が持参金の一部であるため、夫は婚姻解消等に伴う持参金返還訴訟においてその利益を妻に返還しなければならないことを説明している。

[MARCIANUS libro tertio regularum. ] §23.3.52.prNon solum si aestimatus fundus, sed etiam si non aestimatus in dotem datus est et alias, cum necesse non habeat mulier duplum promittere, promisit: quia ipse fundus est in dote, quodcumque propter eum consecutus fuerit a muliere maritus, quandoque restituet mulieri de dote agenti.
[マルキアヌス、『規則集』第3巻より] 価格評価された土地が持参金として与えられた場合だけでなく、価格評価されていない土地が与えられた場合でも、またその他、妻が二倍額を約束する義務がないのに約束した場合であっても、土地自体が持参金に含まれているのであるから、夫がその土地のゆえに妻から得たものは何であれ、持参金の返還請求訴訟を提起している妻に返還しなければならない。

語釈・文法注

  1. §23.3.52.prduplum promittere — duplum は、目的物(ここでは土地)に追奪(eviction、第三者による権利主張)があった場合に、その価額の二倍(duplum)を支払うという合意(stipulatio duplae)を意味する。妻は持参金の供与においてこの担保を約束する法的義務はないが、自主的に約束した場合を指す。
  2. §23.3.52.prde dote agenti — 与格名詞 mulieri(妻に)を修飾する現在分詞与格。ここでの agere は訴訟を起こすことを意味する法技術的表現であり、de dote agere で「持参金(返還)を求めて訴えを提起する」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.52.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.52.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。