Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.51.pr

解放された娘への贈与財産を持参金とする場合の帰属

3425 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父親から解放された娘へ贈与された財産が、後に持参金として提供された場合、その持参金は父親ではなく娘自身から提供されたものとみなされることを説明している。

[ULPIANUS libro secundo responsorum. ] §23.3.51.prSi res, quas filiae emancipatae pater donauit, ex uoluntate eius postea in dotem pro ea datae sunt, a filia dotem, non a patre uideri datam.
[ウルピアーヌス、『答申集』第2巻より] 父親が解放された娘に贈与した財産が、後に彼の意思に基づいて、彼女のために持参金として与えられた場合、持参金は父親からではなく、娘から与えられたとみなされる。

語釈・文法注

  1. §23.3.51.prex uoluntate eius — 指示代名詞属格 eius は、直前の pater(父親)を指す。娘はすでに解放(emancipatio)されて独立の法的主体(sui iuris)となっており、財産は彼女の固有財産となっているが、その財産を持参金として拠出するにあたり、元の贈与者である父親の意思(同意)が介在していた状況を示す。
  2. §23.3.51.pra filia dotem, non a patre uideri datam — 動詞 uideri(〜とみなされる、〜のように思われる)に、対格主語 dotem と完了受動不定詞 datam [esse] からなる対格不定詞構文(A.C.I.)が続いている。行為の主体(奪格句)として a filia と non a patre が対比されており、法的な効果として持参金の返還権などが娘に帰属することを示す重要な判断を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.51.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.51.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。