Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.42.pr

代替物が持参金とされる場合の危険負担と返還

3416 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

重量、個数、尺度で測定される代替物(消費物)が持参金として給付される場合、夫がそれを処分できる代わりに、危険は夫に帰属し、婚姻解消時には同種同量の物を返還しなければならないことを説明する。

[GAIUS libro undecimo ad edictum prouinciale. ] §23.3.42.prRes in dotem datae, quae pondere numero mensura constant, mariti periculo sunt, quia in hoc dantur, ut eas maritus ad arbitrium suum distrahat et quandoque soluto matrimonio eiusdem generis et qualitatis alias restituat uel ipse uel heres eius.
[ガイウス、『地方告示註釈』第11巻] 重量、個数、尺度によって定まる、持参金として与えられた物は、夫の危険に帰する。 なぜなら、それらは、夫が自らの裁量で処分し、かつ、婚姻が解消された時にはいつでも、彼自身またはその相続人が、同じ種類および品質の他の物を返還するという目的のために与えられるからである。

語釈・文法注

  1. 23.3.42.prmariti periculo sunt — periculo は「危険・負担」を表す奪格(または与格)であり、不規則な述語的表現として copula(sunt)とともに用いられ、「〜の負担(危険)に帰する」という法的責任の所在を示している。
  2. 23.3.42.prin hoc dantur, ut — 前置詞句 in hoc(この目的のために)は、後ろに続く接続法(distrahet, restituat)を伴う ut 節の内容を指し示す先取り(prolepsis)として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.42.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.42.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。