Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.40.pr

離婚後の再婚における持参金の黙示的更新

3414 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

離婚後に持参金証書を回収しないまま再婚した女性について、裁判官は、彼女が持参金なしでの再婚を望まなかったという意図を汲み取り、持参金が更新されたものとして裁判を進めるべきであるというセウェルス帝の勅答を引用している。

[IDEM libro trigesimo quarto ad edictum. ]
[同じく、『告示註釈』第34巻] 神君セウェルスはポンティウス・ルクリアヌスに次の言葉で勅答した。
§23.3.40.prDiuus Seuerus rescripsit Pontio Lucriano in haec uerba: 'Si mulier, quae dotem dederat, post diuortium rursus in matrimonium redit non reuocatis instrumentis, non dubitabit is, apud quem res agetur, secundum uoluntatem mulieris, quae utique non indotata redire in matrimonium uoluit, partibus suis fungi quasi renouata dote'.
「もし、持参金を与えていた女が、離婚の後に、(持参金)証書を回収することなく再び婚姻に戻ったならば、その事件の審理を担当する者は、とにかく持参金なしで婚姻に戻ることを望まなかったであろうその女の意思に従って、あたかも持参金が更新されたかのように、自らの職務を果たすことを躊躇しないであろう」と。

語釈・文法注

  1. §23.3.40.prnon dubitabit is, apud quem res agetur, ... partibus suis fungi — 主動詞である三人称単数未来形 `dubitabit`(主語は関係節 `apud quem res agetur`「その前で事件が扱われることになる」を伴う `is`)に対し、補足不定詞 `fungi` が大きく離れて配置されている。否定辞 `non` を伴う `dubitare` + 不定詞は「〜することを躊躇しない、進んで〜する」の意。また、`fungi` は奪格支配動詞であり、`partibus suis`(自身の役割、職務)を目的語として従える。
  2. §23.3.40.prquasi renouata dote — 接続詞 `quasi`(あたかも〜であるかのように)の後に、名詞 `dote` と完了分詞 `renouata` からなる奪格独立(ablative absolute)が続いている。実際の再婚手続きで明示的な持参金の再設定がなされていなくても、法的な解釈・擬制として「持参金が更新されたものとして」裁判官は扱うべきであることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.40.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。