Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.38.pr

妻の債務免除命令と委任に基づく義務の相殺

3412 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫の債務者を免除するよう命じた妻が、夫に対して委任に基づく義務を負うか、またそれが持参金にどう影響するかについて、ウルピアヌスは妻が自身の命令による不利益を自己相殺すべきであると論じる。

[ULPIANUS libro quadragesimo octauo ad Sabinum. ] §23.3.38.prSane uidendum est, an marito mulier, quae iussit accepto ferri, obligetur.
[ウルピアヌス、同『サビヌス註釈』第48巻] 実に検討されるべきは、受領を宣誓するよう命じた妻が、夫に対して義務を負うかどうかである。
et putem obligari mandati actione et hoc ipsum in dotem conuerti, quod mulier mandati iudicio obligata est.
そして私は、妻が委任の訴権によって義務を負うこと、また、妻が委任の訴訟によって義務を負っているというまさにこのことが持参金へと転換される、と考える。
et quod dicitur rem mulieri perire, consequens est: nam si coeperit uelle de dote agere, ipsa secum debebit compensare iussum suum.
そして、その財産が妻にとって失われると言われていることは、一貫している。 なぜなら、もし妻が持参金について訴えを起こそうとし始めたなら、彼女自身、みずからの命令を自己に対して相殺しなければならないからである。

語釈・文法注

  1. §23.3.38.praccepto ferri — 債務免除(受領宣誓)が行われることを意味する accepto ferre の受動態現在不定詞。前文の文脈から、夫の債務者に対する債権が受動態の主語として想定されているか、あるいは非人称的に用いられている。
  2. §23.3.38.prhoc ipsum ... quod mulier mandati iudicio obligata est — hoc ipsum は、後に続く事実の quod 節(quod ... obligata est)を指す指示代名詞であり、conuerti(対格不定詞)の主語である。全体として「妻が委任訴訟によって義務を負っているというまさにこの事実」を表す。
  3. §23.3.38.prsecum debebit compensare — secum は「自分自身と」であり、妻が持参金返還請求(de dote agere)を行う際、夫に対して負っている委任上の債務(iussum suum)を、自らの請求額から差し引いて相殺(compensare)しなければならないことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.38.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.38.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。