Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.37.pr

婚姻不成立時の持参金債務に対する妻の訴権

3411 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻が成立しない限り、妻の債務者に対する訴権は失われず、債務者は引き続き妻に対して債務を負うことを説明している。

[PAULUS libro duodecimo ad Sabinum. ] §23.3.37.prNon enim alias perit mulieri actio, quam si nuptiae secutae fuerint: nam si secutae non sunt, manet debitor mulieri obligatus.
[パウルス、同『サビヌス註釈』第12巻] というのも、婚姻が成立した場合でなければ、妻の訴権が失われることはないからである。 なぜなら、もし婚姻が成立しなかったならば、債務者は妻に対して義務を負ったままだからである。

語釈・文法注

  1. §23.3.37.prnon alias... quam si — 「〜の場合でなければ、ほかの(場合)ではない」、すなわち「〜の場合にのみ」という制限的条件を示す相関構文である。
  2. §23.3.37.prmulieri — 動詞 perit に付随する不利益の与格、あるいは名詞 actio にかかる所有の与格。いずれにしても「妻の所有する(債務者に対する)訴権が失われる」という実質的な意味になる。
  3. §23.3.37.prmanet debitor mulieri obligatus — manet は不完全自動詞(連結動詞)として機能し、主語 debitor に対する主格補語として分詞 obligatus を伴う。mulieri は形容詞 obligatus が要求する与格(「〜に対して義務を負う」)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.37.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。