Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.34.pr

無権限で持参金とされた母の財産と追奪

3408 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

母親が娘に貸していた金を父親が勝手に娘の持参金として引き渡した後に母親が死亡した場合、その金は母親の相続人に帰属し、持参金はその分減少して、夫には義父に対する訴権が認められることを説明する。

[IDEM libro trigesimo tertio ad Sabinum. ] §23.3.34.prMater cum filiae aurum dedisset utendum, pater puellae id aurum in dotem uiro adpendit: dein mortua est mater.
[同著者、同『サビヌス註釈』第33巻] 母親が娘に使用させるために金を与えていたところ、その少女の父親が、その金を(娘の)夫に持参金として引き渡した。 その後、母親が死亡した。
si inscia inuitaue uxore uir id aurum in dotem dedisset, manet id aurum heredis matris uindicarique potest et eo minorem dotem uiro datam esse placuit: quia res euicta est, marito competit aduersus socerum actio.
もし妻が知らずに、あるいはその意に反して、夫がその金を持参金として与えていたならば、その金は母親の相続人のものにとどまり、回収され得る。 そして、その分だけより少ない持参金が(娘の)夫に与えられたとみなすことが合意されている。 なぜなら、その物が追奪されたため、夫には義父に対する訴権が認められるからである。

語釈・文法注

  1. §23.3.34.prutendum — 動形容詞(未来受動分詞)の中性単数対格。動詞 dedisset(与えた)の目的語 aurum(金)を修飾し、目的(「使用させるために」)を表す。
  2. §23.3.34.pruir — ここでの uir(夫)は、文脈上「娘の夫」(直前の uiro)ではなく、直前の pater puellae(少女の父親)を指し、uxore(妻)は「母親」を指す。母親から使用を許されていただけの金を、父親が妻(母親)に無断で(inscia inuitaue uxore)娘の持参金として処分した状況を指している。
  3. §23.3.34.preo — 指示代名詞 is の中性単数奪格で、比較級 minorem にかかる「度合いの奪格」。「その分だけ」「それだけ」の意。金が回収されたことにより、持参金がその金額分だけ少なくなったことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.34.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。