Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.28.pr

結婚後の父親による娘の持参金地位の悪化禁止

3402 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

結婚後に父親が娘の持参金に関する法的地位を一方的に悪化させることはできないこと、およびその理由として娘の同意なしに父親へ持参金が返還されることはないことを説明する。

[PAULUS libro septimo ad Sabinum. ] §23.3.28.prPost nuptias pater non potest deteriorem causam filiae facere, quia nec reddi ei dos inuita filia potest.
[パウルス著『サビヌス註釈』第7巻] 結婚の後には、父親は娘の立場を悪くすることはできない。 なぜなら、娘の同意がなければ、持参金が父親に返還されることもありえないからである。

語釈・文法注

  1. §23.3.28.prdeteriorem causam filiae facere — causam deteriorem facereは「(訴訟上の、あるいは法的な)立場や状況を悪化させる」という法的な慣用表現。filiaeは属格でcausamを修飾する。
  2. §23.3.28.prei — 代名詞 is の男性単数与格で、主節の主語である pater を指す。受動態の不定詞 reddi(返還される)に伴い、返還の対象(「彼に」すなわち「父親に」)を示す。
  3. §23.3.28.prinuita filia — 形容詞 inuita(望まない)と名詞 filia(娘)による絶対的奪格。「娘が望まない状態で」、すなわち「娘の同意なしに」「娘の意に反して」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.28.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。