Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.26.pr

婚姻中の持参金の交換と妻の利益による許容要件

3400 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻継続中における持参金の交換は、金銭と物との間の交換であって、かつ妻にとって有益である場合に限り認められるという規則を示す。

[MODESTINUS libro primo regularum. ] §23.3.26.prIta constante matrimonio permutari dotem posse dicimus, si hoc mulieri utile sit, si ex pecunia in rem aut ex re in pecuniam: idque probatum est.
[モデスティヌス著『規則集』第1巻] 婚姻が継続している間でも、これが女性にとって有益である場合に限り、金銭から物へ、あるいは物から金銭へと、持参金が交換されうると我々は言う。 そしてこのことは承認されている。

語釈・文法注

  1. §23.3.26.prita ... si — 副詞 `ita` が条件節の `si` と呼応して、「〜の場合に限り(only if)」という制限的な条件を表している。続く二つ目の `si` 節(`si ex pecunia...`)は、どのような交換であるかという具体的内容を限定している。
  2. §23.3.26.prconstante matrimonio — 名詞 `matrimonium` と動詞 `constare`(存続する、継続する)の現在分詞の奪格形による奪格独立構文(ablative absolute)であり、「婚姻が継続している間」という時間的状況を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。