Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.25.pr

債務に代わる持参金の合意と代物弁済の効力

3399 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者である男と債権者である女が結婚する際、本来の債務の履行に代えて金銭を持参金とすることを合意した場合、代物弁済の法理により債務免除と持参金の設定が同時に有効となることを解説する。

[PAULUS libro septimo ad Sabinum. ] §23.3.25.prSi ei nuptura mulier, qui Stichum debebat, ita cum eo pacta est: 'pro Sticho, quem mihi debes, decem tibi doti erunt', secundum id quod placuit rem pro re solui posse et liberatio contingit et decem in dotem erunt, quia et permutatio dotium conuentione fieri potest.
[パウルス著『サビヌス注解』第7巻] もし、スティークスを負う義務のあった者と結婚しようとする女性が、その者と次のように合意したならば、すなわち「私があなたに請求できるスティークスの代わりに、10があなたへの持参金となるものとする」と。 このとき、物の代わりに別の物が支払われうるという承認された法理に従って、債務免除が成立するとともに、10が持参金となる。 なぜなら、持参金の交換も合意によってなされうるからである。

語釈・文法注

  1. §23.3.25.prei ... qui Stichum debebat — ei は指示代名詞 is の男性単数与格で、nuptura(nubo「結婚する」の未来分詞女性単数)が支配する与格。関係代名詞 qui の先行詞でもある。debebat は直説法未完了過去で、婚姻前から男性が女性に対して負っていたスティークス(奴隷名)の引渡債務を指す。
  2. §23.3.25.prsecundum id quod placuit rem pro re solui posse — secundum id(〜に従って)の id を同格の quod 節が修飾する構造。placuit は非人称用法で「(法理上)承認されている」を意味し、その主語として対格不定詞句(AcI)である rem pro re solui posse(物の代わりに別の物が支払われ得ること、すなわち代物弁済の有効性)をとる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。