Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.23.pr

持参金設定における明示の要否と現実譲渡

3397 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、問答契約において持参金であることを明示する必要がないのと同様に、現実の譲渡においても同様の原則が適用されると説明する。

[ULPIANUS libro trigesimo quinto ad Sabinum. ] §23.3.23.prQuia autem in stipulatione non est necessaria dotis adiectio, etiam in datione tantundem ducimus.
[ウルピアヌス著『サビヌス注解』第35巻] しかし、問答契約において持参金の付加は必要ではないため、譲渡においても我々は同様に判断する。

語釈・文法注

  1. §23.3.23.prdotis — 名詞 adiectio(付加)に対する目的格的属格であり、「持参金を(文言として)付け加えること」を意味する。
  2. §23.3.23.prtantundem ducimus — ducere は「見なす、判断する」の意。中性対格単数の tantundem(同じこと、同等のもの)を直接目的語として、前文の in stipulatione(問答契約において)と同様の効力が in datione(譲渡において)も認められると判断することを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。