[ULPIANUS libro trigesimo quinto ad Sabinum. ] §23.3.23.prQuia autem in stipulatione non est necessaria dotis adiectio, etiam in datione tantundem ducimus.
[ウルピアヌス著『サビヌス注解』第35巻] しかし、問答契約において持参金の付加は必要ではないため、譲渡においても我々は同様に判断する。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.23.pr
ウルピアヌスは、問答契約において持参金であることを明示する必要がないのと同様に、現実の譲渡においても同様の原則が適用されると説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.23.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。