Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.22.pr

婚約解消後の再婚と持参金問答契約の不復活

3396 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚約解消後に同じ相手と結婚した場合であっても、一度不成就となった持参金に関する問答契約は効力を回復しないことを示す。

[PAULUS libro septimo ad Sabinum. ] §23.3.22.pret licet postea eidem nupserit, non conualescit stipulatio.
[パウルス著『サビヌス注解』第7巻]\n\nそして、たとえ後に彼女が同じ男と結婚したとしても、問答契約は効力を回復しない。

語釈・文法注

  1. §23.3.22.prlicet postea eidem nupserit — 接続詞 licet は接続法(ここでは完了接続法 nupserit)を伴って譲歩(「たとえ〜だとしても」)を表す。nupserit の意味上の主語は、直前のコンテクスト(持参金を約束する女性)から三人称単数女性であり、自動詞 nubere(結婚する)は与格を支配するため、eidem(同一の人に)は指示代名詞 idem の男性単数与格形としてこれに結合している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.22.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。