Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.21.pr

持参金問答契約における婚姻成立の黙示的条件

3395 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

持参金のための問答契約には「婚姻の成立」という条件が黙示的に含まれており、婚約が解消された場合にはその条件は不成就になると説明される。

[ULPIANUS libro trigesimo quinto ad Sabinum. ] §23.3.21.prStipulationem, quae propter causam dotis fiat, constat habere in se condicionem hanc 'si nuptiae fuerint secutae', et ita demum ex ea agi posse (quamuis non sit expressa condicio), si nuptiae, constat: quare si nuntius remittatur, defecisse condicio stipulationis uidetur
[ウルピアーヌス著『サビヌス注解』第35巻] 持参金を目的としてなされる問答契約は、それ自体の中に「もし婚姻が後に続いたならば」というこの条件を含んでいること、そして、(たとえ条件が明示されていなくても)婚姻が後に続いた場合に初めて、その問答契約に基づいて訴えを提起できるということは、明らかである。 したがって、もし(婚約解消の)通告が送られるならば、問答契約の条件は不成就になったとみなされる。

語釈・文法注

  1. §23.3.21.prconstat — 本文中に constat が2回現れる(constat habere... と si nuptiae, constat)。これは複文構造の中で「〜ということは明らかである」という主動詞が重複して用いられたもの(あるいは文末の constat が全体を再確認するもの)であり、意味的には stipulationem ... habere ... et ... agi posse ... constat(問答契約が〜を含んでいること、および〜の場合にのみ訴えを提起できることは明らかである)という一つの大きな対格不定詞(AcI)構造として理解される。
  2. §23.3.21.prsi nuptiae — si nuptiae の後ろには、先行する条件節 si nuptiae fuerint secutae と同様に fuerint secutae(あるいは単に fuerint)が省略されている。
  3. §23.3.21.prnuntius remittatur — ローマ法における技術用語で、婚約(または婚姻)を解消する旨の公式な通告(nuntius)を送る(remittere)ことを意味する。ここでは持参金契約(婚姻前の合意)に関わる文脈であるため、婚約の解消・破棄を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。