Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.18.pr

評価額による返還合意と女奴隷が産んだ子の帰属

3392 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、評価額を定めて持参金として受け取った奴隷について、離婚時にその同額を返還する合意がある場合、その奴隷が産んだ子は、危険を負担していた夫に留まるとするラベオの見解を伝える。

[POMPONIUS libro quarto decimo ad Sabinum. ] §23.3.18.prSi mancipia in dotem aestimata accepisti et pactum conuentum factum est, ut tantidem aestimata diuortio facto redderes, manere partum eorum apud te Labeo ait, quia et mancipia tuo periculo fuerint.
[ポンポニウス著『サビヌス注解』第14巻] もしあなたが、持参金として評価された奴隷を受け取り、離婚が成立した場合にはそれらと同額に評価されたものを返還するという合意がなされたのであれば、それらの産んだ子はあなたの手元に留まるとラベオは言う。 なぜなら、奴隷自体もまたあなたの危険のもとにあったからである。

語釈・文法注

  1. §23.3.18.prtantidem aestimata — 接続法従属節 ut... redderes 内で、価格を示す属格 tanti に接尾辞 -dem が付いた tantidem が aestimata を修飾し、「同じ評価額で評価されたものを」を意味する。これは持参金物件が評価付持参金(dos aestimata)として、離婚時に同額の金銭または同価値の代替物で返還される合意がなされたことを示す。
  2. §23.3.18.prpartum — pario(産む)の名詞化である partus, -us(男性名詞・4変化)の単数対格。ここでは奴隷(mancipia)が産んだ子(生まれてきた子供)を指す。対格不定詞構文 manere partum... の意味上の主語である。
  3. §23.3.18.prtuo periculo fuerint — fuerint は間接話法の従属節(ラベオの主張の理由)のため接続法完了形。tuo periculo(状況の奪格)は「あなたの危険(負担)に属する」を意味する。ローマ法において、評価額を返還する合意がある場合、目的物の滅失の危険(periculum)は受領者(夫)に帰属するため、その果実(産まれた子)も受領者に帰属するという原則を説明している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.18.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。