Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.19.pr

第三者への持参金給付における夫の法的義務

3393 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫の命令によって持参金が第三者に給付された場合であっても、夫自身がその持参金に関して法的義務を負うことを規定している。

[ULPIANUS libro trigesimo quarto ad Sabinum. ] §23.3.19.prEtiamsi alii iussu mariti dos detur, nihilo minus maritus de dote obligatur.
[ウルピアヌス著『サビヌス注解』第34巻] たとえ夫の命令によって持参金が他の者に与えられるとしても、それにもかかわらず夫は持参金について義務を負う。

語釈・文法注

  1. §23.3.19.pralii — 代名詞 alius(他者)の単数与格。与えられる対象(受取人)を示す。
  2. §23.3.19.prnihilo minus — 副詞句。「それにもかかわらず」の意。中性代名詞 nihil の奪格 nihilo (程度の奪格)と、比較級の副詞 minus からなり、文字通りには「それより少しも少なくなく」を意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.19.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。