[ULPIANUS libro trigesimo quarto ad Sabinum. ] §23.3.19.prEtiamsi alii iussu mariti dos detur, nihilo minus maritus de dote obligatur.
[ウルピアヌス著『サビヌス注解』第34巻] たとえ夫の命令によって持参金が他の者に与えられるとしても、それにもかかわらず夫は持参金について義務を負う。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.19.pr
夫の命令によって持参金が第三者に給付された場合であっても、夫自身がその持参金に関して法的義務を負うことを規定している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.19.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。