Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.17.pr-23.3.17.1

持参金への夫の過失責任と不成立時の評価物返還

3391 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

持参金物件について夫が負う過失責任の範囲、および、婚姻が不成立に終わった場合における、事前に評価された持参金物件の返還のあり方(物自体か評価額か)を論じている。

[PAULUS libro septimo ad Sabinum. ] §23.3.17.prIn rebus dotalibus uirum praestare oportet tam dolum quam culpam, quia causa sua dotem accipit: sed etiam diligentiam praestabit, quam in suis rebus exhibet.
[パウルス著『サビヌス注解』第7巻] 持参金物件に関して、夫は故意だけでなく過失についても責任を負うべきである。 なぜなら、夫は自らの利益のために持参金を受け取るからである。 しかしまた、夫は自己の財産において示すのと同一の注意をも尽くさなければならない。
§23.3.17.1Si re aestimata data nuptiae secutae non sint, uidendum est, quid repeti debeat, utrum res an aestimatio.
評価された物が与えられたものの婚姻が続かなかった場合、物自体と評価額のいずれが返還請求されるべきか、検討されねばならない。
sed id agi uidetur, ut ita demum aestimatio rata sit, si nuptiae sequantur, quia nec alia causa contrahendi fuerit, res igitur repeti debeat, non pretium.
しかし、婚姻が続く場合に限って評価が有効となることが合意されていると見なされる。 なぜなら、契約を結ぶための他の原因は存在しなかったからである。 したがって、返還請求されるべきなのは物自体であって、代金ではない。

語釈・文法注

  1. §23.3.17.prcausa sua — causa sua は、代名詞の奪格 sua を伴う causa(〜のために)の用法。ここでの sua は主語(夫)を指し、「自らの利益のために」という意味を成す。
  2. §23.3.17.prdiligentiam... quam in suis rebus exhibet — 自己の財産に対するのと同一の注意義務(diligentia quam in suis)を指す表現。関係節 quam... exhibet 内の主語(夫)が省略されており、行われるべき注意の程度が「彼が自分の物に対して示す注意」として具体的に規定されている。
  3. §23.3.17.1id agi uidetur, ut — id は ut 節(ut... rata sit および res... repeti debeat)を指す予備的な代名詞であり、受動態 agi(合意される、意図される)の主語。全体として「...ということが意図されていると見なされる」という構造になる。
  4. §23.3.17.1ita demum... si — 「...の場合に限って(はじめて)〜である」という強い条件を表す相関表現。ここでは婚姻の成立(nuptiae sequantur)が、評価の有効性(aestimatio rata sit)の絶対的条件とされている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.17.pr-23.3.17.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.17.pr-23.3.17.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。