Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.15.pr

妻の過失なき評価持参財産の滅失と夫の危険負担

3389 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、評価付持分の滅失が妻の引き渡し遅滞によるものでないならば、危険負担は買い手(夫)にあるため、妻は価格を請求できると述べる。

[POMPONIUS libro quarto decimo ad Sabinum. ] §23.3.15.prQuod si per eam non stetisset, perinde pretium aufert ac si tradidisset, quia quod euenit emptoris periculo est.
[ポンポニウス著『サビヌス注解』第14巻] しかし、もしそれが彼女のせいでなかったならば、彼女はまるで引き渡したかのように代金を受け取る。 なぜなら、生じた事態は買い手の危険負担となるからである。

語釈・文法注

  1. §23.3.15.prper eam ... stetisset — 非人称表現 stare per aliquem(〜の責任である、〜のせいである)の過去完了接続法。直前の断片で述べられた引き渡しの遅滞(mora)や滅失が「彼女のせいでなかったならば」という反事実的仮定を表す。
  2. §23.3.15.premptoris — 評価付持分(res aestimata)の引き渡しにおいては、夫がその評価額で買い取ったのと同様の地位に立つため、夫が「買い手(emptor)」と表現されている。売買における危険負担の原則(periculum est emptoris)が準用されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。