Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.13.pr

復縁後の持参財産返還請求に対する悪意の抗弁

3387 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

離婚した女性が持分返還訴訟を提起する前に元の夫のもとに戻った場合、婚姻が存続する間は、夫に対する約束に基づく持分返還の訴えが悪意の抗弁によって効力を失うことを論じる。

[MODESTINUS libro singulari de differentia dotis. ] §23.3.13.prSi mulier post diuortium, antequam ex stipulatu de dote agat, ad eundem uirum fuerit reuersa, constantius dicetur per doli exceptionem inefficacem fieri ex stipulatu actionem, usque quo matrimonium durat.
[モデスティヌス著『持分の相違に関する単巻本』] もし女性が、離婚の後に、持分について約束からの訴えを提起する前に、同一の夫のもとに戻ったならば、婚姻が存続する限りは、悪意の抗弁によって約束からの訴えが無効にされる、と言うのがより一貫している。

語釈・文法注

  1. §23.3.13.prconstantius dicetur — 比較級部詞 `constantius`(より一貫して、より確実に)が、非人称的に用いられた動詞の未来形 `dicetur`(言われるであろう)を修飾している。これにより、法的な整合性の観点から、後続の対格不定詞句(悪意の抗弁によって訴えが無効になるという判断)を支持するのがより妥当であるという主張を示している。
  2. §23.3.13.prex stipulatu de dote agat — 接続法現在の動詞 `agat` は、ローマ法上の慣用表現 `actionem agere`(訴えを提起する)における目的語 `actionem`(訴え)を省略した形。これに `ex stipulatu`(約束・約定に基づく)という文脈が加わることで、「持分(ドース)に関する約定持分返還訴訟を提起する」という意味になる。
  3. §23.3.13.prusque quo — 前置詞 `usque`(〜までずっと)と関係代名詞の中性単数奪格 `quo` が結合して接続詞的に機能し、「〜する限り(の間ずっと)」と存続期間を表す。夫のもとに戻って婚姻関係が再開・存続している間は、妻による約束に基づく持分請求権の行使が、夫側の「悪意の抗弁(exceptio doli)」によって阻止されるという時間的限界を定めている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。