Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.11.pr

価値低下した持参財産の現物返還の許容

3385 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫が持参金を現物で返還する際、その物の価値が低下している場合であっても、そのまま返還することが可能であることを示す。

[PAULUS libro septimo ad Sabinum. ] §23.3.11.prSane et deteriorem factam reddere poterit.
[パウルス著『サビヌス注解』第7巻] 確かに、価値が低下した物であっても、彼は返還することができるだろう。

語釈・文法注

  1. §23.3.11.prdeteriorem factam — 対格女性単数の分詞句。直前の断片(§23.3.10.6)にある `res`(女性名詞)を受けて、省略された対格の目的語 `rem` を修飾している。主節の動詞 `poterit` の主語は、同じく文脈上省略されている `maritus`(夫)である。
  2. §23.3.11.pret — 接続詞としてではなく、副詞的に「〜さえも」「〜もまた」の意味で用いられ、直後の `deteriorem factam` を強調している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.11.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。