Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.2.58.pr

身分を偽った解放自由女と元老院議員の婚姻

3364 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

元老院議員を自由生まれと偽って欺いた解放自由女との婚姻が無効であること、およびその際の夫への救済として彼女に対する訴権が与えられるべきとするピウス帝の勅答を記録している。

[MARCIANUS libro quarto regularum. ]
[マルキアヌス、『規則集』第4巻] 神聖なるピウスによって次の通り勅答された。
§23.2.58.prA diuo Pio rescriptum est, si libertina senatorem deceperit quasi ingenua et ei nupta est, ad exemplum praetoris edicti dandam in eam actionem, quia ex dote nullum lucrum habet quae nulla est.
もし解放自由女が、あたかも自由生まれの女であるかのように元老院議員を欺いて彼に嫁いだならば、政務官告示の例に倣って彼女に対する訴権が与えられるべきである。 なぜなら、無効である持参金からは、いかなる利益も得られないからである。

語釈・文法注

  1. §23.2.58.prdandam in eam actionem — 主動詞である非人称受動態 `rescriptum est` の主語となる対格不定詞句(対格の主語 `actionem` + 未来受動分詞 `dandam`)であり、`esse` が省略されている。`in eam` は「彼女に対して(向けて)」を意味し、欺いた解放自由女を指す。
  2. §23.2.58.prhabet — この動詞の主語は原文に明示されていないが、文脈上、騙された夫(元老院議員 `senator`)を指す。婚姻自体が無効(nulla)であるため、夫は持参金(dos)から法律上の利益(lucrum)を得ることができず、それゆえに彼女に対する特別な訴権が必要とされる。
  3. §23.2.58.prquae nulla est — 関係代名詞 `quae` は、女性名詞単数の `dote` を先行詞とする。したがって、「持参金が無効であるため」と解釈される。あるいは、無効な婚姻(nuptiae)から生じる持参金そのものが法的に存在しない(nulla)とみなされることを意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.2.58.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.2.58.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。