Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.2.59.pr

後見人と被後見女の婚姻禁止における息子の範囲

3365 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人が被後見女を自分や息子に嫁がせることを禁じる元老院議決において、禁じられる対象である「息子」には「孫」も含まれると規定している。

[PAULUS libro singulari de adsignatione libertorum. ] §23.2.59.prSenatus consulto, quo cautum est, ne tutor pupillam uel filio suo uel sibi nuptum collocet, etiam nepos significatur.
[パウルス、『被解放者の割り当てに関する単一巻』] 後見人が被後見女を自身の息子または自身に嫁がせてはならないと規定している元老院議決においては、孫もまた意味される。

語釈・文法注

  1. §23.2.59.prnuptum collocet — collocare と自動詞 nubo のスピーヌム(目的の対格)nuptum を組み合わせた成句で、「(女性を)嫁がせる」「結婚させる」という意味になる。
  2. §23.2.59.pretiam nepos significatur — 主節。関係節内の filio suo(彼自身の息子に)という言葉によって、孫(nepos)もまた「意味される(含まれる)」ことを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.2.59.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.2.59.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。