Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.2.50.pr

遺言信託により解放された妻の再婚の自由

3356 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言信託に基づく義務から解放された女性を妻にした元主人について、その女性は夫の意に反して他者と再婚できるという規定とその合理的理由を説明している。

[IDEM libro tertio ad legem Iuliam et Papiam. ] §23.2.50.prProxime constitutum dicitur, ut, cum quis libertam suam duxerit uxorem, quam ex fideicommissi causa manumiserit, liceat libertae inuito eo nuptias contrahere: puto, quia non erat ferendus is qui ex necessitate manumisit, non suo arbitrio: magis enim debitam libertatem praestitit quam ullum beneficium in mulierem contulit.
[同じ著者、同書第3巻] 最近、ある人が遺言信託に基づいて解放した自身の解放奴隷の女性を妻に娶った場合には、その女性が彼の意に反して婚姻を結ぶことが許される、と定められたと言われている。 私はそう考える。 なぜなら、自らの意志ではなく義務から解放した者は、容認されるべきではないからである。 というのも、彼はその女性に何らかの恩恵を施したというよりは、むしろ本来与えられるべき自由を提供したにすぎないからである。

語釈・文法注

  1. §23.2.50.prconstitutum dicitur, ut — 非人称的に用いられた constitutum (esse) dicitur に ut 節(名詞節)が続き、「〜ということが決定されたと言われている」という意味を表す。ut 節内は現在接続法 liceat が使われている。
  2. §23.2.50.prinuito eo — 名詞(代名詞)と形容詞による奪格独立構文。「彼(元主人であり現在の夫)の意に反して」という意味を表す名詞的奪格独立(主語と述語の関係が名詞・形容詞のみで構成されるもの)である。
  3. §23.2.50.prnon erat ferendus — 動形容詞(gerundive)ferendus と未完了過去 erat による受動の義務・当然の表現。「彼は容認されるべきではなかった(=今も容認されるべきではない)」という意味。過去時制 erat は、法的な不合理性を指摘する際の一般的な評価、あるいは制度制定時の判断基準を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.2.50.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.2.50.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。