Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.2.33.pr

同一の男女による復縁が元の婚姻とみなされる条件

3339 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

離婚した夫婦が再結合した際、それが以前と同一の婚姻関係とみなされるための条件(時間的間隔、他者との婚姻の有無、持参金の不返還など)について論じている。

[IDEM libro tertio ad legem Iuliam et Papiam. ]
[同じ著者、その『ユリウス・パピウス法注解第3巻』] 多くの者は、同一の女が同一の男のもとに戻る場合、その婚姻は同一のものであると考えている。
§23.2.33.prPlerique opinantur, cum eadem mulier ad eundem uirum reuertatur, id matrimonium idem esse: quibus adsentior, si non multo tempore interposito reconciliati fuerint nec inter moras aut illa alii nupserit aut hic aliam duxerit, maxime si nec dotem uir reddiderit.
私は彼らに同意する。 ただしそれは、長い時間が経過することなく両者が和解し、その中断期間中に彼女が他の男と結婚することもなく、彼が他の女を娶ることもなかった場合であり、とりわけ夫が持参金を返還していなかった場合である。

語釈・文法注

  1. §23.2.33.prquibus — 連結の関係代名詞(接続の関係代名詞)であり、前文の plerique(多くの者たち)を指している。adsentior(同意する)が与格支配動詞であるため、複数与格形をとる。
  2. §23.2.33.prnon multo tempore interposito — 名詞 tempus と分詞 interponere の完了受動分詞形からなる奪格絶対。直訳は「多くの時間が間に置かれることなく」であり、条件節 si 内で時間的近接性を表す副詞的修飾として機能している。
  3. §23.2.33.prnec ... aut ... aut ... — 否定の接続詞 nec が、それ以下に続く選択の接続詞 aut ... aut ...(…かあるいは…か)で結ばれた二つの節の両方を否定する構造。「彼女が他の男と結婚することもなく、彼が他の女を娶ることもない」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.2.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.2.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。