Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.2.32.pr

養子縁組された解放奴隷と元老院議員の婚姻禁止

3338 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自由生まれの者に養子として入ることで自由人の権利を得た解放奴隷であっても、元老院議員との婚姻規制においては依然として解放奴隷として扱われ、排除されることを規定している。

[MARCELLUS libro primo ad legem Iuliam et Papiam. ] §23.2.32.prSciendum est libertinum, qui se ingenuo dedit adrogandum, quamuis in eius familia ingenui iura sit consecutus, ut libertinum tamen a senatoriis nuptiis repellendum esse.
[マルケルス、その『ユリウス・パピウス法注解第1巻』] 自分を自由生まれの者に養子として与えた解放奴隷は、たとえその家族において自由生まれの者の権利を獲得したとしても、やはり解放奴隷として元老院議員との婚姻から排除されるべきであることを知っておくべきである。

語釈・文法注

  1. §23.2.32.prSciendum est — 非人称受動(「知られるべきである」)で、それに続く対格不定詞句(主語 libertinum、述語動詞 repellendum esse)を導く。repellendum esse も当為を示す動形容詞(ゲルンディウム)である。
  2. §23.2.32.prdedit adrogandum — 動詞 dare に動形容詞(対格)を伴い、「〜するために(〜を)与える」という目的・使役を表す。自権者が他者の家父長権に入る adrogatio(養子縁組の一種)を指す。
  3. §23.2.32.prut libertinum — 接続詞 ut が「〜として(身分・資格)」を表す。譲歩節 quamuis...(たとえ自由生まれの権利を得たとしても)に対し、婚姻制限においては「依然として解放奴隷として」扱われることを強調する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.2.32.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.2.32.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。