Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.2.29.pr

婚姻目的で解放された女性の例外規定

3335 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

望まない解放自由女との婚姻禁止に関する規則がアテイウス・カピトの決定にも遡ることを示し、ただし結婚目的で解放した場合は例外であることを述べる。

[ULPIANUS libro tertio ad legem Iuliam et Papiam. ] §23.2.29.prquod et Ateius Capito consulatu suo fertur decreuisse.
[ウルピアヌス、その『ユリウス・パピウス法注解第3巻』] このことは、アテイウス・カピトもその執政官期に決定したと言われている。
hoc tamen ita obseruandum est, nisi patronus ideo eam manumisit, ut uxorem eam ducat.
しかしながら、この規定は、パトローヌスが彼女を妻として娶るという目的で解放したのでない限り、そのように遵守されるべきである。

語釈・文法注

  1. §23.2.29.prquod — 前文(D. 23.2.28.pr)の内容全体を先行詞とする接続関係代名詞であり、不定法 decreuisse の直接目的語となっている。
  2. §23.2.29.prfertur decreuisse — 動詞 fertur は、Ateius Capito を主語とする「主格補語を伴う不定法(NcI)」構文を構成しており、「アテイウス・カピトが決定したと言われている」という意味になる。
  3. §23.2.29.prideo ... ut — 指示副詞 ideo が、後続する目的の接続詞 ut が導く節と相関しており、「彼女を妻にするという目的のために」という意味を強調している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.2.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.2.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。