Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.2.27.pr

元老院階級の男性と解放自由女の婚姻の効力

3333 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

元老院階級の男性が解放自由女を妻とした場合、その婚姻は一時的に無効であるが、男性がその身分を失ったときには有効な婚姻になるという保留状態について説明している。

[ULPIANUS libro tertio ad legem Iuliam et Papiam. ] §23.2.27.prSi quis in senatorio ordine agens libertinam habuerit uxorem, quamuis interim uxor non sit, attamen in ea condicione est, ut,si amiserit dignitatem, uxor esse incipiat.
[ウルピアーヌス、その『ユリウス・パピウス法注解第3巻』] もし元老院階級に身を置く者が、解放自由女を妻とした場合、差し当たりは彼女が妻ではないとしても、それにもかかわらず、もし彼がその身分を失ったならば彼女が妻となり始めるという、そのような状態に彼女はある。

語釈・文法注

  1. §23.2.27.prin ea condicione est — 動詞 `est` の主語は、直前の `quamuis` 節および条件節に現れる `libertina`(解放自由女)である。彼女が「元老院議員がその身分を失った場合に、自動的に法的な妻となることができる」という条件付きの法的地位に置かれていることを示している。
  2. §23.2.27.prsi amiserit dignitatem — `amiserit` は完了未来(amittere)であり、その意味上の主語は文頭の条件節の主語である `quis`(元老院階級の男性)である。`dignitas` は元老院議員としての身分・特権を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.2.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.2.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。