Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.1.8.pr

婚約の成立時および成立後における精神狂乱の影響

3296 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、婚約成立時における精神狂乱は婚約の障害となるが、婚約後に生じた精神狂乱は婚約を無効にしないと述べている。

[GAIUS libro undecimo ad edictum prouinciale. ] §23.1.8.prFuror quin sponsalibus impedimento sit, plus quam manifestum est: sed postea interueniens sponsalia non infirmat.
[ガイウス、地方告示註釈第11巻] 精神狂乱が婚約の障害となることは、極めて明白である。 しかし、後から生じた精神狂乱は、婚約を無効にしない。

語釈・文法注

  1. §23.1.8.prquin — plus quam manifestum est(明白である以上である=疑いの余地がない)という、否定の意味合いを実質的に含む表現に伴われ、名詞節を導く接続詞。ここでは「〜であること」という事実上の主語節を形成している。
  2. §23.1.8.prsponsalibus impedimento — 二重与格の構成。sponsalibus は利害(参照)の与格(婚約にとって)、impedimento は目的・効果の与格(障害として)。
  3. §23.1.8.prpostea interueniens — 現在分詞 interueniens は主語 furor を修飾する。婚約が既に成立した後に発生する精神狂乱を指し、「もし後から生じたならば」という条件的な意味合いを含んで解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.1.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.1.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。