Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.1.5.pr

不在者間の婚約成立における事前知覚と事後追認

3293 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

不在者間の婚約が成立するための要件として、不在者が事前にそれを知っていること、あるいは事後に追認することを挙げる。

[POMPONIUS libro sexto decimo ad Sabinum. ] §23.1.5.prhaec ita, si scientibus his qui absint sponsalia fiant aut si postea ratum habuerint.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第16巻] このことは、不在である人々が知っている状態で婚約が行われるか、あるいは、彼らが後から(それを)追認した場合にのみ、そのようになる。

語釈・文法注

  1. §23.1.5.prhaec ita — haec ita sunt(あるいは fieri possunt)のようにコピュラや動詞が省略された表現。前節(D. 23.1.4.1)で述べられた「不在者どうしの婚約が成立する」という原則に対し、「ただし、それは以下の条件を満たす場合に限る」という限定を加える機能を持つ。
  2. §23.1.5.prscientibus his — 現在分詞 scientibus と指示代名詞の奪格形 his からなる独立奪格。先行詞として関係節 qui absint を伴う。意味的には条件節 si sponsalia fiant に付帯する状況(「彼らが知っている状態で」)を表す。
  3. §23.1.5.prratum habuerint — ratum habere は「承認する、追認する」を意味する法的な慣用語。完了接続法(または未来完了直説法)三人称複数で、主語は関係節の先行詞である不在の当事者たち(his qui absint)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.1.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.1.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。