Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.1.14.pr

婚約締結に要する最低年齢と事理弁識能力

3302 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚約の締結年齢には婚姻のような厳密な規定はないものの、当事者双方がその行為を理解できる最低年齢(7歳)に達している必要があることを説明する。

[MODESTINUS libro quarto differentiarum. ] §23.1.14.prIn sponsalibus contrahendis aetas contrahentium definita non est ut in matrimoniis.
[モデスティヌス、相違点集第4巻] 婚約の締結においては、婚姻におけるように締結当事者の年齢は画定されていない。
quapropter et a primordio aetatis sponsalia effici possunt, si modo id fieri ab utraque persona intellegatur, id est, si non sint minores quam septem annis.
それゆえ、もし単にそのことが双方の当事者によって理解されるならば、すなわち、彼らが7歳未満でなければ、年齢の極めて初期からでも婚約は成立しうる。

語釈・文法注

  1. §23.1.14.prid fieri ... intellegatur — id fieri は受動不定詞 fieri を伴う対格不定詞構文(対格主語の id は「婚約が結ばれること」を指す)。これが動詞 intellegatur の主語(あるいは主語的節)として機能し、「そのこと(婚約の締結)がなされることが、双方の当事者によって理解されるならば」という意味になる。
  2. §23.1.14.prminores quam septem annis — 比較級 minores に対し、比較の接続詞 quam と、比較の奪格(または時の長さを表す奪格) septem annis が併用されている構文。通常、quam を用いる場合は前後の格を一致させ(ここでは主格)、奪格を用いる場合は quam を省略するが、ここでは両者が混交している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.1.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.1.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。