Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.1.13.pr

息子の反対による婚約成立の否定

3301 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子である息子が反対する場合、その意志に反して彼の名において婚約を執り行うことはできないとする規定。

[PAULUS libro quinto ad edictum. ] §23.1.13.prFilio familias dissentiente sponsalia nomine eius fieri non possunt.
[パウルス、告示註釈第5巻] 家子である息子が反対する場合には、彼の名において婚約がなされることはできない。

語釈・文法注

  1. §23.1.13.prFilio familias dissentiente — 名詞 filio(filius familias「家子」の奪格)と現在分詞 dissentiente(dissentio「反対する」の奪格)からなる奪格絶対構文。ここでは条件「もし彼が反対するならば」または状況「彼が反対する場合には」を表す。
  2. §23.1.13.prnomine eius — 「彼の名において」を意味し、ここでは「彼のために」または「彼を当事者として」という意。eius は filius familias を指す属格代名詞。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.1.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.1.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。