[PAULUS libro quinto ad edictum. ] §23.1.13.prFilio familias dissentiente sponsalia nomine eius fieri non possunt.
[パウルス、告示註釈第5巻] 家子である息子が反対する場合には、彼の名において婚約がなされることはできない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.1.13.pr
家子である息子が反対する場合、その意志に反して彼の名において婚約を執り行うことはできないとする規定。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.1.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.1.13.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。