Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.1.12.pr-23.1.12.1

娘の婚約への同意擬制と例外的な拒否権

3300 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、父親の意志に反対しない家子の娘は婚約に同意したものとみなされること、また父親が不道徳な婚約者を選んだ場合に限り娘に反対の権利が認められることを論じている。

[ULPIANUS libro singulari de sponsalibus. ] §23.1.12.prsed quae patris uoluntati non repugnat, consentire intellegitur.
[ウルピアヌス、婚約に関する単巻書] しかし、父親の意志に反対しない娘は、同意しているものとみなされる。
§23.1.12.1Tunc autem solum dissentiendi a patre licentia filiae conceditur, si indignum moribus uel turpem sponsum ei pater eligat.
もっとも、父親が娘のために、品行においてふさわしくない、あるいは破廉恥な婚約者を選ぶ場合にのみ、父親に反対する許可が娘に与えられる。

語釈・文法注

  1. §23.1.12.prquae — 関係代名詞の先行詞(女性単数の指示代名詞 ea または名詞 filia)が省略されており、主格の主語として機能している。また、これに続く動詞 repugnat は与格(patris uoluntati)を支配する。
  2. §23.1.12.1dissentiendi — 自動詞 dissentio(異を唱える、反対する)の動名詞属格であり、名詞 licentia を修飾する(「反対する許可」)。前置詞句 a patre はこの動名詞に係る。
  3. §23.1.12.1indignum moribus — moribus(名詞 mos の複数奪格で「品行」「道徳的性格」の意)は、形容詞 indignum(ふさわしくない、不適格な)に係る指定(関係)の奪格である(「品行において不適格な」)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.1.12.pr-23.1.12.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.1.12.pr-23.1.12.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。