Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.6.8.pr

利益の獲得と財産の喪失回避における法の錯誤

3286 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

事実の錯誤は男女問わず不利益をもたらさないが、法の錯誤は女性であっても利益の獲得には使えないこと、ただし自己の財産を失うことの回避においては法の錯誤は誰にとっても不利益にならないことを規定する。

[IDEM libro primo definitionum. ] §22.6.8.prError facti ne maribus quidem in damnis uel compendiis obest, iuris autem error nec feminis in compendiis prodest: ceterum omnibus iuris error in damnis amittendae rei suae non nocet.
[同著者、定義集第1巻] 事実の錯誤は、損失あるいは利益において、男性にさえも害とはならない。 しかし、法の錯誤は、利益の獲得においては、女性にさえも有益ではない。 もっとも、自己の財産を失うという損失においては、法の錯誤はすべての人に不利益を与えない。

語釈・文法注

  1. §22.6.8.prne maribus quidem — 副詞 ne ... quidem(〜さえも〜ない)が maribus(mas, maris「男性」の複数与格、obest の与格目的語)を挟んでおり、「男性にさえも害を及ぼさない」という意味になる。女性に比べて法的な救済(無知の免除)が認められにくい男性であっても、事実の錯誤であれば不利益を被らないという対比を示している。
  2. §22.6.8.pramittendae rei suae — 動形容詞(ゲルンディーウム的形容詞)amittendae が名詞 rei suae(女性単数属格)と一致している。damnis(中性複数奪格)にかかる属格として機能し、「自己の財産を失うこと(の損失において)」という行為・名詞的意味を表す。
  3. §22.6.8.promnibus — 文末の動詞 nocet(noceo, nocere「害する、不利益を与える」の3人称単数現在)が支配する与格(与格目的語)である。「すべての人に…害を与えない」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.6.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.6.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。