Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.6.3.pr-22.6.3.1

他人の事実の無知と自己の権利の無知の相違

3281 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の事実に関する無知と自己の権利に関する無知の相違を指摘し、保護されるべき「無知」は極度な不注意や怠慢によるものであってはならないというサビヌスの見解を示す。

[POMPONIUS libro tertio ad Sabinum. ] §22.6.3.prPlurimum interest, utrum quis de alterius causa et facto non sciret an de iure suo ignorat.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第3巻] 他人の事情と事実について知らないのか、それとも自己の権利について知らないのかには、きわめて大きな違いがある。
§22.6.3.1Sed Cassius ignorantiam Sabinum ita accipiendam existimasse refert non deperditi et nimium securi hominis.
しかしカッシウスは、サビヌスが、無知とは自暴自棄で極度に不注意な人間の無知として解されるべきではない、と考えていたと伝えている。

語釈・文法注

  1. §22.6.3.prsciret an ... ignorat — 間接疑問節(utrum... an...)における動詞の時制と法の不一致。前半の sciret は接続法未完了過去であるのに対し、後半の ignorat は直説法現在となっている。写本の伝承における誤記(本来は接続法の ignoret ないし ignoraret)の可能性もあるが、本訳では両者を主節の interest に対するパラレルな間接疑問の要素として解釈している。
  2. §22.6.3.1Sabinum ita accipiendam existimasse refert — 二重の対格不定詞(A.C.I.)構造。主動詞 refert の対格不定詞句(Sabinum existimasse)の中に、さらに existimasse の対格不定詞句(ignorantiam... accipiendam [esse])が入れ子になっている。accipiendam は当為を表す動形容詞で、esse が省略されている。
  3. §22.6.3.1non deperditi et nimium securi hominis — hominis(属格)は、文脈上、省略された ignorantiam(無知)にかかる所有の属格、あるいは性質の属格。「(法的に許容されるべき)無知とは、自暴自棄な者や極度に不注意な(油断しきった)者の無知であってはならない」という、無知の免責が認められる要件の制限を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.6.3.pr-22.6.3.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.6.3.pr-22.6.3.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。