Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.6.4.pr

取得時効における法の無知と事実の無知の効力

3282 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

取得時効において、法の無知は抗弁として認められないが、事実の無知は認められるという原則が示されている。

[IDEM libro tertio decimo ad Sabinum. ] §22.6.4.prIuris ignorantiam in usucapione negatur prodesse: facti uero ignorantiam prodesse constat.
[同著者、サビヌス註釈第13巻] 取得時効において、法の無知が有利に働くことは否定されている。 しかしながら、事実の無知が有利に働くことは明白である。

語釈・文法注

  1. §22.6.4.prIuris ignorantiam ... negatur prodesse — 受動態動詞 `negatur`(否定される)が非人称的に用いられ、対格不定詞(AcI)構文 `iuris ignorantiam ... prodesse`(法の無知が有利に働くこと)を主語として取っている。主格の `ignorantia` ではなく対格の `ignorantiam` が置かれていることで、これが不定詞 `prodesse` の意味上の主語であることが示されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.6.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.6.4.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。