Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.6.2.pr

法の誤りと事実の無知の区別とその根拠

3280 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ネラティウスは、法は明確に限定されうるものであるのに対し、事実は解釈が困難で賢者さえも惑わすものであるため、法における誤りと事実に関する無知は同等に扱われるべきではないと論じている。

[NERATIUS libro quinto membranarum. ] §22.6.2.prIn omni parte error in iure non eodem loco quo facti ignorantia haberi debebit, cum ius finitum et possit esse et debeat, facti interpretatio plerumque etiam prudentissimos fallat.
[ネラティウス、羊皮紙書第5巻] すべての点において、法における誤りは、事実の無知と同じ地位に置かれるべきではない。 なぜなら、法は限定されうるし、またそうあるべきであるのに対して、事実の解釈は、たいてい最も賢明な人々さえも欺くからである。

語釈・文法注

  1. §22.6.2.preodem loco quo — 相関表現 eodem... quo の一例。loco は haberi に伴う場所の奪格、quo も関係代名詞の奪格(先行詞 loco を受ける)または関係副詞的であり、後ろには動詞 habetur(または habeatur)の省略が想定される。「事実の無知が置かれるのと同一の地位に」という意味になる。
  2. §22.6.2.prcum... fallat — 接続詞 cum は、理由(「〜であるから」)および対比(「〜である一方で」)を表し、接続法 possit, debeat, fallat を支配している。客観的に確定しうる法(ius finitum)と、解釈(interpretatio)の入り込む余地があって不確実な事実という対比を強調している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.6.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.6.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。