Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.5.7.pr

奴隷の証言が証拠として認められる条件

3260 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷の供述が証拠として信用されるための条件として、真実を明らかにするための他の立証手段がほかに存在しない場合に限ることを規定する。

[MODESTINUS libro tertio regularum. ] §22.5.7.prSerui responso tunc credendum est, cum alia probatio ad eruendam ueritatem non est.
[モデスティヌス著、『規則集』第3巻] 奴隷の供述は、真実を明らかにするための他の立証手段が存在しないときにのみ、信用されるべきである。

語釈・文法注

  1. §22.5.7.prcredendum est — 与格を目的語にとる自動詞 *credo* の動形容詞を用いた非人称受動文(当為・義務)であり、与格 *responso*(供述に)に係る。「信用されるべきである」を意味する。
  2. §22.5.7.prad eruendam ueritatem — 前置詞 *ad* と動形容詞修飾(対格)による目的を表す表現。*eruere*(引き出す、明らかにする)が *ueritatem*(真実)を修飾する形容詞の働きをし、「真実を明らかにするために」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.5.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.5.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。