Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.5.8.pr

意思に反する証言を免除される者の範囲

3261 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

スカエウォラによる、自らの意思に反して証言することを強制されない人々のカテゴリー(病弱な老人、軍人、公務による不在者、来廷を許されない者など)の規定。

[SCAEUOLA libro quarto regularum. ] §22.5.8.prInuiti testimonium dicere non coguntur senes ualetudinarii uel milites uel qui cum magistratu rei publicae causa absunt uel quibus uenire non licet.
[スカエウォラ著、『規則集』第4巻] 病弱な老人、軍人、あるいは公務のために政務官に伴って不在である者、あるいは来ることが許されない者は、意に反して証言することを強制されない。

語釈・文法注

  1. §22.5.8.prinuiti — 主格複数の形容詞であり、主語(senes以下)の状態を説明する述語的に機能している。「望まないのに」「意に反して」と訳される。
  2. §22.5.8.prcum magistratu rei publicae causa absunt — absunt(不在である)に係る表現。cum magistratu(政務官とともに)と、原因・目的を示す属格を伴う前置詞的表現 rei publicae causa(国家の職務のために)が並置され、公務による随行不在を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.5.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.5.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。