Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.5.18.pr

ユリウス姦通罪法に基づく女性の証言適格

3271 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリウス姦通罪法が有罪判決を受けた女性の証言を禁じていることから、女性一般には裁判で証言する権利があることが推論されると説明する。

[PAULUS libro secundo de adulteriis. ] §22.5.18.prEx eo, quod prohibet lex Iulia de adulteriis testimonium dicere condemnatam mulierem, colligitur etiam mulieres testimonii in iudicio dicendi ius habere.
[パウルス、『姦通罪について』第2巻] 姦通に関するユリウス法が、有罪判決を受けた女性が証言することを禁じているということから、女性たちもまた、裁判において証言する権利を有しているということが推論される。

語釈・文法注

  1. §22.5.18.prEx eo, quod — 代名詞 `eo`(奪格)が `quod` に導かれる名詞節と同格であり、「〜ということから」を意味する。主節の動詞 `colligitur` の根拠を示す。
  2. §22.5.18.prcondemnatam mulierem — 動詞 `prohibet` の補語となる対格不定詞構文(A.C.I.)において、`testimonium dicere`(証言すること)の意味上の主語。完了分詞 `condemnatam` が `mulierem` を修飾し、「有罪判決を受けた女性」を指す。
  3. §22.5.18.prtestimonii in iudicio dicendi ius — `ius`(権利)を修飾する属格の動形容詞(gerundive)構文。`testimonium dicere` という他動詞表現が動形容詞化され、目的語 `testimonium` が属格 `testimonii` となり、動形容詞 `dicendi` がそれに性・数・格を一致させている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.5.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.5.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。