Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.5.14.pr

姦通罪既決者の遺言証人適格と遺言の無効

3267 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、姦通罪で有罪となった者が遺言作成の証人になり得るかという議論に触れ、そのような証人が立ち会った遺言は市民法上も政務官法上も無効であり、相続や遺産占有も認められないという見解を示す。

[IDEM libro singulari de adulteriis. ]
[同じ著者、『姦通について』一巻本] 姦通罪で有罪を宣告された者が、遺言を作成するために用いられうるか否かについて、確かに議論されたことがあるのを私は知っている。
§22.5.14.prScio quidem tractatum esse, an ad testamentum faciendum adhiberi possit adulterii damnatus: et sane iuste interdicetur.
そして、確かに彼は正当に禁止される。
existimo ergo neque iure ciuili testamentum ualere, ad quod huiusmodi testis processit, neque iure praetorio, quod ius ciuile subsequitur, ut neque hereditas adiri neque bonorum possessio dari possit.
したがって、私は、このような証人が立ち会った遺言は、市民法によっても有効ではなく、市民法に従う政務官法によっても有効ではないと考える。 その結果、相続が引き受けられることも、遺産占有が認められることもあり得ない。

語釈・文法注

  1. §22.5.14.pradulterii — 有罪判決や告訴を表す形容詞(ここでは damnatus)に伴って、罪名を示す「罪名の属格(犯罪の属格)」である。「姦通罪で有罪を宣告された者」を意味する。
  2. §22.5.14.prquod ius ciuile subsequitur — 主語は関係代名詞 quod(先行詞は ius praetorium)であり、ius ciuile は異態動詞(形式受動態動詞)subsequitur の対格目的語である。政務官法が市民法に追随し、それを補完する関係にあることを示している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.5.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.5.14.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。