Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.4.5.pr

事実の真実性による法律行為の成立と証書の不要

3252 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

カッリストラトゥスは、書面による署名や捺印がなくても、事実自体の真実性によって法律行為の成立が証明されるならば、証書が存在しないことを理由にその効力が妨げられることはないと説明する。

[CALLISTRATUS libro secundo quaestionum.
[カッリストラトゥス、『諮問集』第2巻より。
] §22.4.5.prSi res gesta sine litterarum quoque consignatione ueritate factum suum praebeat, non ideo minus ualebit, quod instrumentum nullum de ea intercessit.
] もし行われた事柄が、書面による証明(署名捺印)なしでも、事実そのものの真実性によって自身の成立を示すならば、それについていかなる証書も作成されなかったからといって、それゆえにその効力が失われるわけではない。

語釈・文法注

  1. §22.4.5.prueritate factum suum praebeat — ueritate は手段の奪格(「真実によって」「客観的事実性によって」)。factum suum(それ自体がなされたこと、その成立)は praebeat の直接目的語。書面という形式的な証拠がなくても、実質的な事実そのものの真実性によって行為の存在が示される状況を指す。
  2. §22.4.5.prnon ideo minus ualebit, quod — 「…だからといって、それゆえに効力が劣るわけではない」という、ローマ法のテキストでよく見られる理由節を伴う否定構文。形式(文書の作成など)の不備が実質的な合意や事実の有効性に影響を与えないという法理を強調している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.4.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.4.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。