Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.4.2.pr

国庫訴訟における文書原本の提示義務と真偽

3249 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

国庫による訴訟においては、要約や写しではなく、真正性が担保された契約書の原本に基づいて訴追がなされるべきであり、疑わしい文書の証拠力は認められないことを規定している。

[IDEM libro quinto sententiarum.
[同じ著者、判決録第5巻。
] §22.4.2.prQuicumque a fisco conuenitur, non ex indice et exemplo alicuius scripturae, sed ex authentico conueniendus est et ita, si contractus fides possit ostendi: ceterum calumniosam scripturam uim in iudicio optinere non conuenit.
] 国庫によって訴えられる者は誰であれ、何らかの文書の要約や写しに基づいてではなく、原本に基づいて訴えられるべきであり、それも、契約の真正性が示され得る場合にのみそうされるべきである。 さもなければ、欺瞞的な文書が裁判において効力を持つことは妥当ではない。

語釈・文法注

  1. §22.4.2.pret ita, si — 指示詞 ita はここでは条件的な制約(「〜である場合にのみ、そのように」)を示しており、conueniendus est(または非人称的な conueniendum est)が省略されている。「そして、契約の真正性が示され得る場合にのみ、そのように [訴えられるべきである]」と解釈される。
  2. §22.4.2.prcalumniosam scripturam — 対格不定詞構文(ACI)「calumniosam scripturam... optinere」の主語であり、非人称動詞 non conuenit の実質的な主語節を構成する。calumniosus は、法的な文脈では単に「中傷的な」だけでなく、悪意のある、偽造の、または信憑性を欠く文書を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.4.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.4.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。