Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.4.1.pr

訴訟における文書の広義の定義と証言の扱い

3248 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは「文書」という用語の定義を拡張し、訴訟の準備に役立つすべてのものがこれに含まれ、証言や人物も文書と同等に扱われると説明している。

[PAULUS libro secundo sententiarum. ] §22.4.1.prInstrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt, quibus causa instrui potest: et ideo tam testimonia quam personae instrumentorum loco habentur.
[判決録第2巻からのパウルス] 「文書」という名称のもとでは、それらによって訴訟を準備できるすべてのものを受け入れるべきである。 それゆえ、証言も人物も同様に、文書の立場で扱われる。

語釈・文法注

  1. §22.4.1.prInstrumentorum nomine — nomine は「名称のもとに」を意味する観点または手段の奪格であり、これに同格的あるいは関係を示す属格の instrumentorum が伴っている。
  2. §22.4.1.prquibus causa instrui potest — quibus は関係代名詞の手段の奪格で、先行詞 ea omnia を指す。動詞 instrui は「(訴訟などを)準備する、必要な証拠等で構成する」という意味の現在受動不定詞である。
  3. §22.4.1.prinstrumentorum loco habentur — loco は前置詞なしで属格を伴い、「〜の代わりに、〜の地位・立場で」という慣用的な意味を表す奪格である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.4.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.4.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。