Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.3.9.pr

合意の効力が相続人に及ばない旨の立証責任

3227 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人への言及がない合意について、その効力が当事者本人のみに限定されるかどうかの立証責任は、抗弁者(被告)ではなく原告が負うことを、通常の契約実務の観点から論じる。

[CELSUS libro primo digestorum.
[ケルスス、『学説彙纂』第1巻。
] §22.3.9.prSi pactum factum sit, in quo heredis mentio non fiat, quaeritur, an id actum sit, ut ipsius dumtaxat persona eo statueretur.
] もし、相続人についての言及がなされていない合意が結ばれた場合、そのことが、ただ当事者本人のみについてそれによって規定する意図でなされたかどうかが問われる。
Sed quamuis uerum est, quod qui excipit probare debeat quod excipitur, attamen de ipso dumtaxat ac non de herede eius quoque conuenisse petitor, non qui excipit probare debet, quia plerumque tam heredibus nostris quam nobismet ipsis cauemus.
しかし、抗弁を提出する者がその抗弁の基礎となる事実を証明しなければならないということは真実であるとしても、それにもかかわらず、その合意が本人についてのみなされたのであって、その相続人についてもなされたのではないということは、抗弁を提出する者ではなく、原告が証明しなければならない。 なぜなら、多くの場合、私たちは自分自身のためだけでなく、相続人のためにも備えをするからである。

語釈・文法注

  1. §22.3.9.prid actum sit, ut — agere ut... は「~するように取り計らう、意図する」を意味し、その受動表現である id actum sit は「~という意図でなされた」という意味になる。
  2. §22.3.9.prde ipso dumtaxat ac non de herede eius quoque conuenisse — conuenisse(conuenio)は「合意がなされたこと」を意味する非人称の対格不定詞句であり、主句の動詞 probare の目的語となっている。
  3. §22.3.9.prpetitor, non qui excipit probare debet — 主節の骨格構造。petitor が probare debet の主語であり、対照をなす non qui excipit(抗弁を提出する者ではない)にも同じ probare debet が省略されてかかっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.3.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.3.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。