Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.3.8.pr

家父権不存在の主張における子の立証責任

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要旨

子が父の権能(家父権)に服していないと主張する場合、子が先にそれを証明すべきであるという法務官の審理規則と、その道徳的・法的な理由を説明している。

[IDEM libro octauo decimo ad Plautium.
[同(パウルス)、『プラウティウス註釈』第18巻。
] §22.3.8.prSi filius in potestate patris esse neget, praetor cognoscit, ut prior doceat filius, quia et pro pietate quam patri debet praestare hoc statuendum est et quia se liberum esse quodammodo contendit.
] もし子が父の権能のもとにあることを否定するならば、法務官が審理し、子が先に証明するよう決定する。 これは、子が父に対して果たすべき敬虔に照らしてこのように定められるべきであるからであり、また、子が自分はある意味で自由の身であると主張しているからでもある。
Ideo enim et qui ad libertatem proclamat, prior docere iubetur.
実際、それゆえにこそ、自由を求めて訴えを提起する者もまた、先に証明するよう命じられるのである。

語釈・文法注

  1. §22.3.8.prprior — 形容詞 `prior`(先の)は主格単数(`filius` および `qui`)に一致しているが、ここでは副詞的に「(相手よりも)先に」「第一に」の意味で機能している。挙証責任をどちらが先に負うべきかという訴訟手続上の順序を示している。
  2. §22.3.8.prut prior doceat filius — 動詞 `cognoscit`(審理する、認知する)に導かれる `ut` 節。法務官が審理・管轄した結果としての決定事項、または命令・処分の内容(「〜という方針で審理する」「〜するように決定する」)を表している。
  3. §22.3.8.prqui ad libertatem proclamat — 直訳すると「自由を求めて叫ぶ者」。これはローマ法において、自分が奴隷ではなく自由人(あるいは他人の支配に服していない身分)であると主張して、身分確認の訴え(vindicatio in libertatem)を提起する者を指す法的な慣用表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.3.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.3.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。