Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.3.7.pr

逃亡立証不足時における奴隷の拷問供述の信用性

3225 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、奴隷の以前の逃亡を証明する証拠がない場合、その奴隷への拷問による尋問結果を信用すべきであるとし、その理由は尋問が主人に関わるものではなく奴隷自身に関するものだからであると説明する。

[PAULUS libro secundo sententiarum.
[パウルス、同『意見集』第2巻。
] §22.3.7.prCum probatio prioris fugae deficit, serui quaestioni credendum est: in se enim interrogari, non pro domino aut in dominum uidetur.
] 以前の逃亡の証明が不足している場合、奴隷の尋問(拷問による供述)を信頼すべきである。 なぜなら、彼は自分自身について尋問されているのであり、主人のため、あるいは主人に不利に尋問されているのではないと見なされるからである。

語釈・文法注

  1. §22.3.7.prserui quaestioni credendum est — 動形容詞(gerundive)による非人称的な義務・当然(credendum est)の構文。自動詞である credere は与格を支配するため、serui quaestioni(奴隷の尋問)が与格(単数)をとっている。
  2. §22.3.7.printerrogari, non pro domino aut in dominum uidetur — uidetur は「〜と思われる、見なされる」を意味する個人称構文(nominativus cum infinitivo)で、主語(奴隷)は省略されている。前置詞句 in se(自分自身について)、pro domino(主人の利益のために)、in dominum(主人に不利に、主人を害するために)が対比的に用いられ、奴隷に対する尋問が他者の利害ではなく自己の事実に関するものであることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.3.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.3.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。