Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.3.6.pr

解放自由人による詐害的財産処分の立証責任

3224 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトロヌスが解放自由人の詐害的譲渡財産の一部を取り戻すためには、解放自由人が自身を害する目的で財産を処分したことを明白に証明しなければならないという規定。

[SCAEUOLA libro secundo responsorum. ]
[スカエウォラ、同『答申集』第2巻。
§22.3.6.prPatronum manifeste docere debere libertum in fraudem suam aliquid dedisse, ut partem eius quod in fraudem datum esset posset auocare.
] 保護者は、自身に対する詐害として与えられたものの一部を取り戻すことができるようにするために、解放自由人が自身に対する詐害として何かを与えたことを明白に証明しなければならない。

語釈・文法注

  1. §22.3.6.prdebere — 対格不定詞構文(A.C.I.)における不定詞。文頭に示された答申の書名から、主動詞(respondit など)の省略に伴う間接話法、あるいは「〜すべきである」という法規範を示す。主語は対格の Patronum である。
  2. §22.3.6.prin fraudem suam — 再帰所有形容詞 suam は不定詞の意味上の主語である Patronum を指し、「パトロヌスに対する詐害(不利益)となるように」を意味する。解放自由人を指すものではない。
  3. §22.3.6.prdatum esset — 接続法半過去受動態。関係節 quod ... datum esset が目的節 ut ... posset auocare の内部に従属しているため、叙法同化(attractio modi)により接続法をとっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.3.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.3.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。