Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.3.27.pr

債務弁済を装った遺贈と受領の立証責任

3245 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言の取得制限を逃れるために債務弁済を装って遺贈がなされた疑いがあるケースにおいて、その金員が実際に遺言者に渡っていたことの立証責任が受遺者にあることを示す。

[SCAEUOLA libro trigesimo tertio digestorum. ] §22.3.27.prQui testamentum faciebat ei qui usque ad certum modum capere potuerat legauit licitam quantitatem, deinde ita locutus est: 'Titio centum do lego, quae mihi pertulit: quae ideo ei non caui, quod omnem fortunam et substantiam, si quam a matre susceperat, in sinu meo habui sine ulla cautione.
[SCAEUOLA libro trigesimo tertio digestorum.] 遺言を作成していた者が、一定の限度までしか取得能力のなかった者に対して、許容される額を遺贈し、そのうえで次のように述べた。 「ティティウスに、彼が私にもたらした百を、私は与え、遺贈する。 これについて私が彼に受領証を発行しなかったのは、彼が母親から受け取ったすべての財産と資力を、いかなる受領証もなしに私が自分の手元に置いていたからである。
item eidem Titio reddi et solui uolo de substantia mea centum quinquaginta, quae ego ex reditibus praediorum eius (quorum ipse fructum percepi et distraxi), item de calendario (si qua a matre receperat Titius) in rem meam conuerti'.
同様に、同じティティウスに対し、私の財産から百五十が返還され支払われることを望む。 これは、私が彼の地所の収益(これらについて私自身が果実を収取し、処分した)から、また、ティティウスが母親から受け取っていたものがあれば債権台帳から、私自身の財産に転用したものである。
quaero, an Titius ea exigere potest.
」私は、ティティウスがこれらを請求できるかを問う。
respondit, si Titius supra scripta ex ratione sua ad testatorem peruenisse probare potuerit, exigi: uidetur enim eo, quod ille plus capere non poterat, in fraudem legis haec in testamento adiecisse.
答えた。 もしティティウスが、上記のものが彼自身の勘定から遺言者に至ったことを証明できたならば、請求できる。 なぜなら、彼がそれ以上取得することができなかったという事実によって、法を免れるためにこれらを遺言に追加したと見なされるからである。

語釈・文法注

  1. §22.3.27.prconverti — 受動不定詞とも解釈しうるが、直前に代名詞の主格 ego があるため、完了能動1人称単数形(converti)として解釈し、「(私が)転用した」と訳すのが適切である。
  2. §22.3.27.prexigi — 現在受動不定詞であり、助動詞 posse が省略された「請求されうる(請求できる)」という対格不定詞構文(述語)として機能している。
  3. §22.3.27.prin fraudem legis — 「法を欺いて」「脱法目的で」を意味する。法(この場合は受遺限度を定める法律)の制限を回避するため、遺贈ではなく「債務の返還」という形式を装って財産を移転させようとする潜脱行為を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.3.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.3.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。