Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.3.23.pr

抵当訴訟における担保設定と所有権の立証責任

3241 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルキアヌスは、抵当訴訟において、原告が質や抵当の合意の成立だけでなく、合意当時にその物が債務者または同意を与えた所有者に帰属していたことを立証する義務があると論じている。

[MARCIANUS libro singulari ad formulam hypothecariam.
[マルキアヌス『抵当訴訟公式に関する一巻本』において。
] §22.3.23.prAnte omnia probandum est, quod inter agentem et debitorem conuenit, ut pignori hypothecaeue sit: sed et si hoc probet actor, illud quoque implere debet rem pertinere ad debitorem eo tempore quo conuenit de pignore, aut cuius uoluntate hypotheca data sit.
] 何よりもまず、原告と債務者の間で、[特定の物が]質または抵当となるようにという合意が成立したことを立証しなければならない。 しかし、たとえ原告がこのことを立証するとしても、質に関する合意がなされたその時点で、その物が債務者に属していたこと、あるいは、[債務者に属していなかったとすれば]その意思によって抵当が与えられた者に属していたこと、をも満たさ[=証明し]なければならない。

語釈・文法注

  1. §22.3.23.prpignori hypothecaeue sit — pignori hypothecaeue は「目的・効果の与格(述語与格)」であり、動詞 sit(主語は暗黙の res)とともに「質または抵当となる(機能する)」ことを意味する。
  2. §22.3.23.prrem pertinere ad debitorem ... aut cuius uoluntate — 先行する illud quoque を具体化する対格不定詞句(rem pertinere...)に続く、省略を含む関係節。関係代名詞 cuius の先行詞(ad eum など)が省略されており、rem pertinere ad debitorem... aut [ad eum] cuius uoluntate hypotheca data sit と補って解釈される。これにより、「その物が債務者に属していたこと、あるいは(債務者でないならば)その者の意思によって抵当が与えられた者(=所有者)に属していたこと」という並列構造になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.3.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.3.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。