Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.3.24.pr

抹消された借用証書と債務存続の立証

3242 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

借用証書が抹消された場合、債務は免除されたと推定されるが、債権者が今なお債務が存続していることを明白に証明できるならば、その金額について債務者を提訴することが認められる。

[MODESTINUS libro quarto regularum.
[モデスティヌス『規則集』第4巻において。
] §22.3.24.prSi chirographum cancellatum fuerit, licet praesumptione debitor liberatus esse uidetur, in eam tamen quantitatem, quam manifestis probationibus creditor sibi adhuc deberi ostenderit, recte debitor conuenitur.
] もし借用証書が抹消されたなら、たとえ推定によって債務者が免責されたとみなされるとしても、それでもなお、債権者が(その金額が)自分に対して今なお債務として残っていることを明白な証拠によって示すようなその金額について、債務者は正当に訴えられる。

語釈・文法注

  1. 22.3.24.prlicet ... uidetur — 接続詞 licet(〜であるとしても)が接続法ではなく直説法現在 uidetur を伴っている。古典期ラテン語では通常接続法を要求するが、銀碑期や帝政期の学術・法律ラテン語では直説法を伴う譲歩節がしばしば見られる。
  2. 22.3.24.prin eam quantitatem ... conuenitur — 動詞 conuenire の受動態 conueniri は「(被告として)訴えられる」を意味し、前置詞 in +対格を伴って「〜の額を求めて/〜に関して訴訟を提起される」という請求対象を示す。
  3. 22.3.24.prquam ... sibi adhuc deberi ostenderit — 関係代名詞 quam は eam quantitatem を先行詞とし、間接話法の対格不定詞構文(sibi adhuc deberi)における主語対格として機能している。全体として「その金額が今なお自分(債権者)に対して債務として残っていることを(債権者が)示す」という構造になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.3.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.3.24.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。