Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.3.21.pr

他人の物などの遺贈における原告の立証責任

3239 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルキアヌスは、他人の物や抵当物の遺贈をめぐる訴訟において、被相続人がその事実を知っていたことの立証責任は、相続人ではなく原告である遺贈受取人に常にあると論じる。

[MARCIANUS libro sexto institutionum.
[マルキアヌス『法学提要』第6巻において。
] §22.3.21.prUerius esse existimo ipsum qui agit, id est legatarium, probare oportere scisse alienam rem uel obligatam legare defunctum, non heredem probare oportere ignorasse alienam uel obligatam, quia semper necessitas probandi incumbit illi qui agit.
] 私は、訴えを起こす者自身、すなわち遺贈受取人が、被相続人は他人の物または抵当に入っている物を遺贈するのだと知っていたことを立証すべきであり、相続人が、[被相続人がそれらを]他人の物または抵当に入っている物であることを知らなかったことを立証すべきではない、と考えるのがより正しいと思う。 なぜなら、立証の必要性は常に訴えを起こす者に課されるからである。

語釈・文法注

  1. §22.3.21.prscisse alienam rem uel obligatam legare defunctum — 動詞 probare(立証する)の目的語となる対格不定詞句。defunctum(被相続人、死者)が scisse(知っていた)の意味上の主語(対格)であり、さらに legare(遺贈する)は scisse の目的語として機能している。全体として「被相続人が、[自分が]他人の物または抵当に入っている物を遺贈するのだと知っていたこと」という意味になる。
  2. §22.3.21.prignorasse — 完了不定詞。意味上の主語は、直前の heredem(相続人)ではなく、前節の defunctum(被相続人)が省略されたものとして理解される。法的に、他人の物の遺贈の有効性を主張する遺贈受取人が「被相続人が知っていたこと(scisse)」を立証すべきであり、相続人が「被相続人が知らなかったこと(ignorasse)」を立証する責任を負うのではない、という対比構造になっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.3.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.3.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。